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定期借地権とは何ですか?


【住宅地は購入以外にも借りることもできます。将来を見据えた計画の中で選択していきましょう】

 

定期借地権とは、借地借家法により規定されている借地権のことで、定期借地権には三つほど種類があり、

住宅に関わる定期借地権といえば「一般定期借地権」をさします。

これは、50年以上もの長期間にわたり土地を利用できる借地権で、契約の更新や延長、建物の買取り請求権というものが無く、契約の終了時には土地を更地に戻したうえで返還しなければならないというものです。

また、契約に関しては、必ず書面によって取り交わしをしなければならないとなっています。

定期借地権では地主に対し地代を支払いますが、一般的には更地の価格の1%前後が年間の地代相場となっているようです。(地域・環境で幅があります)また、地代以外に保証金(敷金と同じようなもので契約終了時には返還される預り金)を支払う必要があります。

保証金の相場は、土地価格の20%~30%程度となっているケースが多いようです。

定期借地権のメリットは、残存期間が最低でも50年以上なので安心して建物を建て利用できるという点、購入よりも初期費用が大きく抑えられる点にあります。

定期借地権は、貸主、借主双方にメリットのある借地権といえますから、所有権にこだわらない住まいづくりを考えられている方にとっては一つの選択肢だと思います。

教えてくれた人

写真:人物

宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター 住まいコンシェルジュ

中川 雄二

住宅産業に従事して30年。2006年にはエンドユーザー向けに「住まいづくりのコンサルティング」をおこなう会社を立ち上げました。私が得た知識と経験を皆さんの住まいづくりにどうぞ生かしてください。

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